本文
連帯保証人が死亡、破産など弁済資力が喪失したと認められる場合には、新たな連帯保証人を任命しなければなりません。
連帯保証人の要件については、2名のうち1名は保護者、もう1名は「独立の生計を営む者で、市町村民税または固定資産税を納付したもの」となっています。
必要書類を添付して、下記様式の異動届を提出してください。
【様式】
・異動届(第9号) [PDFファイル/66KB]
※新連帯保証人の印鑑登録証明書と納税証明書を添付してください。
※貸付中に連帯保証人を変更する場合は、こちらの異動届を使用してください。