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貸付を辞退する場合

ページID:03214 更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

 何らかの理由により貸付が不要となった場合、奨学金辞退届を提出することで、いつでも奨学金の貸付をやめることができます。辞退後は、ただちに奨学金借用証書を提出し、辞退した月の1年後から返還が始まります。

※貸付を辞退したことで在学中に返還が開始される場合、在学中であることを理由に、在学中の返還を猶予することが可能です。
※退学した場合は、奨学金辞退届を提出しなければなりません。

【様式】
奨学金辞退届 [Wordファイル/30KB]
※本人及び連帯保証人2名は、それぞれが署名(自筆で記入)してください。
  署名でない場合は、押印が必要となります。