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何らかの理由により貸付が不要となった場合、奨学金辞退届を提出することで、いつでも奨学金の貸付をやめることができます。辞退後は、ただちに奨学金借用証書を提出し、辞退した月の1年後から返還が始まります。
※貸付を辞退したことで在学中に返還が開始される場合、在学中であることを理由に、在学中の返還を猶予することが可能です。
※退学した場合は、奨学金辞退届を提出しなければなりません。
【様式】
・奨学金辞退届 [Wordファイル/30KB]
※本人及び連帯保証人2名は、それぞれが署名(自筆で記入)してください。
署名でない場合は、押印が必要となります。