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返還中に住所などが変更した場合

ページID:03217 更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

 返還中に、奨学生だったもの(借用者)または連帯保証人の身分に異動が生じた(住所・氏名などを変更した)場合、異動届(第9号)を提出しなければなりません。
 また、氏名の変更の場合は、新しい氏名の印鑑登録証明書を添付する必要があります。
 
※下記様式は、返還中に住所や氏名が変更した場合に使用する様式です。
  貸付中に生じた異動については、こちらの様式を使用してください。
※異動事由が住所変更の場合は、署名(自筆で記入)することで、押印が省略できます。
    保証人または氏名の変更の場合は押印の省略はできません。

【様式】
異動届(第9号) [PDFファイル/66KB]

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