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地方自治法の改正により、令和5年3月1日から地方議会議員の請負に関する規制が緩和され、政令で定める一定金額(300万円)以下であれば、自ら所属する地方公共団体に対し、議員個人による請負が可能となりました。
和木町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、令和5年7月1日に『和木町議会議員の請負の状況の公表に関する条例』を制定し、令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から適用することにしました。
この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
議 員 氏 名 | 支 払 を 受 け た 総 額 | 主 な 請 負 の 内 容 |
---|---|---|
津島 宏保 |
334,400円 |
公共施設の畳替え等 |
※ 請負をしていない議員は、この表に掲載されません。