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町議会は、町民から選挙で選ばれた議員で構成され、町の予算や条例などの重要なことがらを審議し、決定する機関です。
議員の数は地方自治法で市町村の人口規模に応じて上限が定められており、その範囲内で市町村の条例で定数を定めることになっています。
和木町の上限は18人ですが、条例で議員定数を8人減の10人としています。
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、町議会を代表します。
副議長は、議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは議長に代わり職務を行います。
平成22年 第3回定例会において、発議第2号「和木町議会基本条例」が原案可決し、9月6日即日公布しました。