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10月から高齢者の補聴器購入費を助成します
補聴器購入助成のお知らせ
「聞こえ」をセルフチェック!
〇会話をしているときに聞き返すことがよくある。
〇うしろから呼びかけられると気づかないことがある。
〇聞き間違いが多い。
〇見えないところからの車の接近にまったく気がつかないことがある。
〇話し声が大きいと言われる。
〇集会や会議など数人の会話がうまく聞き取れない。
〇電子レンジの「チン」という音やドアのチャイムの音が聞こえにくい。
〇相手の言ったことを推測で判断することがある。
〇家族にテレビやラジオの音量が大きいと言われることがよくある。
〇うしろから呼びかけられると気づかないことがある。
〇聞き間違いが多い。
〇見えないところからの車の接近にまったく気がつかないことがある。
〇話し声が大きいと言われる。
〇集会や会議など数人の会話がうまく聞き取れない。
〇電子レンジの「チン」という音やドアのチャイムの音が聞こえにくい。
〇相手の言ったことを推測で判断することがある。
〇家族にテレビやラジオの音量が大きいと言われることがよくある。
ひとつでも気になる項目、当てはまる項目がある場合は、
補聴器が必要かもしれません。
早めに耳鼻咽喉科・頭頸部外科を受診しましょう。
( 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会HPより)
補聴器が必要かもしれません。
早めに耳鼻咽喉科・頭頸部外科を受診しましょう。
( 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会HPより)
助成内容
補聴器購入(本体・付属品)に対し、30,000円を上限として助成します。
※片耳両耳を問わず、上限額は1件30,000円です。
※補聴器は、管理医療機器として認定された製品に限ります。 集音器は、対象になりません。
また、必ずご自身の聴力に合うように、調整をしてもらってください。
※片耳両耳を問わず、上限額は1件30,000円です。
※補聴器は、管理医療機器として認定された製品に限ります。 集音器は、対象になりません。
また、必ずご自身の聴力に合うように、調整をしてもらってください。
対象者(すべての条件に該当する方)
・和木町に住所を有する満65歳以上の方
・聴覚障害に係る身体障害者手帳交付対象者でない方
・町税等(料を含む)を滞納していない方
・過去5年以内にこの事業の助成を受けていない方
・耳鼻咽喉科医師による診断の結果、意見書を提出できる方
(両耳の聴力レベルが30デシベル以上、または補聴器装着が必要であると認められた方)
・聴覚障害に係る身体障害者手帳交付対象者でない方
・町税等(料を含む)を滞納していない方
・過去5年以内にこの事業の助成を受けていない方
・耳鼻咽喉科医師による診断の結果、意見書を提出できる方
(両耳の聴力レベルが30デシベル以上、または補聴器装着が必要であると認められた方)
申請の流れ
1. 申請に必要な書類を保健福祉課でもらう。(申請書・医師意見書)
2. 医療機関を受診し、「医師意見書」の記入を受ける。
※受診時の診察・検査や医師意見書にかかる費用は、自己負担となります。
3. 補聴器取扱店で見積書を受け取る。
4. 申請書を保健福祉課に提出する。(申請書・医師意見書・見積書・カタログ)
5. 保健福祉課から決定通知書を受け取る。
6. 補聴器を購入し、領収書を保健福祉課に提出する。(請求書・領収書)
2. 医療機関を受診し、「医師意見書」の記入を受ける。
※受診時の診察・検査や医師意見書にかかる費用は、自己負担となります。
3. 補聴器取扱店で見積書を受け取る。
4. 申請書を保健福祉課に提出する。(申請書・医師意見書・見積書・カタログ)
5. 保健福祉課から決定通知書を受け取る。
6. 補聴器を購入し、領収書を保健福祉課に提出する。(請求書・領収書)
よくある質問(FAQ)
Q. 医師の意見書はなぜ必要ですか?
A. 聴力レベルと補聴器装着が必要な方を正確に判断するためです。
Q. 助成をもらうには事前申請が必要ですか?
A. はい。購入前に申請をお願いします。
Q. 通信販売は対象ですか?
A. 対象外です。必ず実店舗でご自身の聴力に合うように、調整を行ってください。
Q. 集音器は対象ですか?
A. 対象外です。補聴器は、厚生労働省によって指定された医療機器です。一方、集音器は家電製品に分類され、医療機器としての基準や規制はありませんので対象外としています。
A. 聴力レベルと補聴器装着が必要な方を正確に判断するためです。
Q. 助成をもらうには事前申請が必要ですか?
A. はい。購入前に申請をお願いします。
Q. 通信販売は対象ですか?
A. 対象外です。必ず実店舗でご自身の聴力に合うように、調整を行ってください。
Q. 集音器は対象ですか?
A. 対象外です。補聴器は、厚生労働省によって指定された医療機器です。一方、集音器は家電製品に分類され、医療機器としての基準や規制はありませんので対象外としています。
申請書など
補聴器と集音器の違い
補聴器は、厚生労働省によって「管理医療機器クラス2」に指定された医療機器です。安全性と有効性について一定の基準を満たし、品質管理や販売に許可や届出が義務付けられています。一方、集音器は家電製品に分類され、医療機器としての基準や規制はありません



