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物価高対応子育て応援手当
事業概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
支給対象者
・令和7年9月30日時点で和木町に在住の児童手当受給者
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった児童の保護者
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった児童の保護者
手当額
対象児童一人につき2万円
支給時期
令和8年2月下旬以降、順次支給いたします。振込通知は発送しませんので、通帳記帳等で確認してください。
申請について
原則申請は不要ですが、下記に記載している方につきましては、申請が必要となります。
申請が必要な方
(1)勤務先から児童手当が支給されている公務員の方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
申請開始日:令和8年1月26日(月)
※上記の場合でも、1月下旬に送付する、「「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」が届いている方につきましては、申請は不要です。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
申請開始日:令和8年1月26日(月)
※上記の場合でも、1月下旬に送付する、「「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」が届いている方につきましては、申請は不要です。
申請に必要なもの
郵送で申請
「物価高対応子育て応援手当申請書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類を同封し、住民サービス課まで郵送してください。
【添付書類】
・本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード等)
・申請者名義の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・所属庁による児童手当の受給状況の証明書類(公務員の場合)
窓口での申請
窓口で様式をお渡しするので、児童手当の受給者又は配偶者が次のものをご持参して、手続きをしてください。
【必要なもの】
・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・申請者名義の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・所属庁による児童手当の受給状況の証明書類(公務員の場合)
「物価高対応子育て応援手当申請書」を印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類を同封し、住民サービス課まで郵送してください。
【添付書類】
・本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード等)
・申請者名義の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・所属庁による児童手当の受給状況の証明書類(公務員の場合)
窓口での申請
窓口で様式をお渡しするので、児童手当の受給者又は配偶者が次のものをご持参して、手続きをしてください。
【必要なもの】
・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・申請者名義の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・所属庁による児童手当の受給状況の証明書類(公務員の場合)
その他申請に関して
・申請が必要な方につきましては、申請書を提出された時期により支給日が異なります。
・公務員の方は、所属庁からお知らせがありますので、内容をご確認ください。
・公務員の方は、所属庁からお知らせがありますので、内容をご確認ください。
その他注意事項
DV被害等により子どもとともに避難をしている場合
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、本手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
※住民票を異動する必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
※この者に給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
※住民票を異動する必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
※この者に給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
児童が施設に入所中の場合
児童が入所している施設の設置者が支給の対象となります。
詐欺にご注意ください
物価高対応子育て応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
和木町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに和木町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
和木町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに和木町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。



