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住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます

ページID:00235 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日より

  • 住民票
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービス 署名用電子証明書
  • 印鑑証明書

に本人からの申し出により旧姓(旧氏)を併記することができます。
ご希望される方は、申請が必要となりますので、住民サービス課窓口にて手続きをお願いします。

※申請した場合、上記すべてに旧姓(旧氏)を記載することになります。記載の有無を選択することはできませんのでご注意ください


申請に必要なもの

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 戸籍謄本(希望する旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至ることがわかるもの)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。(請求があれば、直前に称していた氏に限り、変更できます)
旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載ができます。
必要がなくなった場合などには、旧姓(旧氏)併記を削除することが可能です。ただし旧姓(旧氏)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。

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