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印鑑の登録・廃止と印鑑証明書
印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録、公的証書を作成する際などに使われるものです。証明書を取得するには、事前に印鑑を登録する必要があります。
登録
登録できる人
和木町に住民登録されている方。ただし、15歳未満及び意思能力を有さない方は登録できません。また、登録できる印鑑は一人につき一個です。同一世帯内で同じ印鑑を登録することはできません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、通称(外国人住民)を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他変形しやすいもの
- 印影が一辺25mmの正方形に収まらないもの、または一辺8mmの正方形に収まるもの
- 印影が不鮮明なもの、また文字の判読ができないもの
- その他登録印鑑として不適当なもの
登録方法
登録者本人が窓口で申請 |
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官公署発行の写真付き本人確認書類あり |
官公署発行の写真付き本人確認書類なし |
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保証人あり |
保証人なし |
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必要なもの |
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手続きの流れ |
※本人確認書類についてその他詳細はお問い合わせください。 |
※保証人は和木町で印鑑登録をしている人に限ります。 |
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代理人が窓口で申請 |
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必要なもの |
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手続きの流れ |
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(注)登録者本人の申請で官公署発行の写真付き本人確認書類や保証人がない場合や、代理人による申請の場合は、郵送による本人確認を行うため、印鑑登録証の交付までに日数がかかります。
登録手数料
1件 200円
廃止
廃止をするとき
- 登録印鑑や印鑑登録証を紛失したとき
- 登録印鑑を変えるとき
- 印鑑登録の必要がなくなったとき
※廃止後、印鑑登録証明書が必要な場合は、再度登録の手続きが必要です。
廃止方法
登録者本人が窓口で申請 |
代理人が窓口で申請 |
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必要なもの |
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手続きの流れ |
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以下の場合は、自動的に登録が廃止されます。印鑑登録証を窓口に返納するか、ご自身で適切に処分してください。
- 和木町外へ転出された場合
※必要に応じて新住所地の市区町村で新たに登録することとなります。
※和木町内での転居の場合は引き続き同じ印鑑登録証が使用できます。 - 死亡された場合
- 戸籍の届出等により、登録された印影の内容と違う氏名になられた場合
証明書の発行
請求方法
- 印鑑登録証明書の発行には印鑑登録をした際にお渡した印鑑登録証(カード)が必要です。登録印鑑や本人確認書類をご提示いただいても発行できませんのでご注意ください。
- 印鑑登録証があれば代理人でも委任状なしで請求することができます。
- 事前に予約をすれば開庁時間外でも証明書を受け取ることができます。詳しくは「住民票・印鑑登録証明書の時間外交付について」をご覧ください。
発行手数料
1通 200円