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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

ページID:00196 更新日:2022年8月2日更新 印刷ページ表示

1.森林内の立木を伐採するときは届出が必要です

 立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

2.届出対象林

 届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続きが必要となります。

3.届出時期

 伐採を始める90日から30日前までの期間です。

4.届出者

 伐採及び造林の権限を持つ者です。
 たとえば下記のとおりです。

伐採者

届出者

森林所有者(自分で伐採)

森林所有者

森林所有者から立木を買い受けた業者(または伐採を請け負った業者)

森林所有者と業者の連名

5.届出先

 令和3年9月30日の農林水産省告示第1639号に伴い、令和4年4月1日より提出書類が変更及び追加となります。下記のファイルより必要事項をご記入の上、住民サービス課窓口まで提出をお願いします。

6. 必要書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採計画書
  • 造林計画書
  • 伐採に係る森林の状況報告書
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  • 確認通知書・適合通知書交付申請書
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図(主伐の場合に限る)

平成31年4月1日より制度改正のため以下の添付書類が必要となります。

  • 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)または、森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
    登記、住民票等で確認できない場合は、立木の売買契約書等
  • 森林所有者や伐採の権原を有する者であることを確認する為の書類(委任状等)
  • 伐採区域が確認できる図面

 なお、平成29年4月1日以降に提出された届出書について、届出書に基づいて森林の立木の伐採及び造林をしたときは、法第10条の8第2項に定める状況報告の対象となります。
伐採後の造林の終わった日から三十日以内に報告書を提出しなければなりません。間伐の場合には、報告書を提出する必要はありません

7. ダウンロードファイル