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和木町創業支援事業補助金制度のご案内
地域産業の振興と小規模事業者の活力を図るため、町内で創業、第二創業または新事業展開をする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
定義
これまでは、町内の空き店舗等を利用した創業者を対象としていましたが、令和2年4月から以下のとおり改正しました。
- 創業 事業を営んでいない個人が、町内において新たに事業を開始することまたは新たに法人を設立し、町内において事業を開始すること
- 第二創業 既に事業を営んでいる個人または法人が、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる業種転換、新事業または新分野に進出することをいう
- 新事業展開 既に事業を営んでいる個人または法人が、既存事業を維持し、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる新事業または新分野に進出すること
- 創業等の日 次に掲げる日をいいます
ア 創業の日 個人事業主にあっては開業の日、法人にあっては会社設立の日
イ 第二創業の日及び新事業展開の日 許認可を必要とする業種にあっては、当該許認可を受けた日、許認可等を必要としない業種にあっては事業開始の日
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たすもの
- 町内に事業所等を設け創業する個人または法人
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
- 産業競争力強化法(平成25年法律第28号)で認定された創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、町が発行する特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者
- 補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時において創業の日から1年を経過しない者
- 町内に事業所を設置し、3年以上継続して事業を行う見込みがある者
- 本人及び同一世帯員(法人にあってはこの法人及び代表者)が町に納付すべき町税等の債務について滞納がない者
- 和木町商工会の会員になること、または和木町商工会の会員であること
次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者
- 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、この許認可等を受けていない者
- この告示に基づく補助金の交付を受けたことがある者
補助対象事業
次のすべてに該当するもの
- 収益性が見込まれる事業
- 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
- 資金調達に確実性が見込まれる事業
- 地域活性化への波及効果が見込まれる事業
補助対象経費・補助金の額
補助対象経費 |
補助金の額 |
概算払の上限額 |
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事業所の新築及び改修に要する経費、広告宣伝費、設備または備品購入費 |
左記経費の1/2以内 |
補助金の額の10分の8に相当する額 |
開業支援金 |
一律 5万円 |
補助金の額 |
事業の用に供する土地または事業所の賃貸借契約にかかる経費 |
左記賃貸借契約にかかる経費の1/2以内 |
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※消費税及び地方消費税相当額を除き、千円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てた額
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする場合は、和木町創業支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて企画総務課に提出してください
- 創業等計画書
- 創業等予定地の位置
- 第3条第1項第3号に定める証明書の写し(既に証明書の交付を受けている場合に限る。)
- 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
- 開業届の写し(個人事業主で既に届出を済ませている場合に限る。)
- 営業許可証の写し又は許可申請書の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を受けている場合に限る。)
- 補助対象経費を確認できる書類(カタログ、見積書、契約書等の写し)
- 個人情報の提供に関する調査同意書
- その他町長が必要と認める書類
- 和木町創業支援事業補助金交付要綱(令和3年1月15日改正) [PDFファイル/195KB]
- 補助金交付申請書 [Wordファイル/16KB]
- 個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/16KB]