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第2子以降の保育料無償化
令和6年9月1日より、多子世帯への負担軽減策として、山口県と共同で年齢制限、所得制限や同時入所要件を設けず、保育施設(認可外含む)に通う第2子以降の保育料を無償化します。(認可外保育施設等は上限額あり)
対象児童
保育施設等を利用する第2子以降の児童(0歳児~2歳児※)
※2歳児とは、年度当初(4月1日)に2歳の児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。
《認可保育施設等を利用している場合》
原則※、手続きは不要です。
※第1子が就学等のため町外に居住しており、別居している場合には、第2子以降であることの確認のため、第1子の住民票や生計を同一にしている旨の申立書の提出が必要となります。
対象施設
保育所、認定こども園、地域型保育事業、へき地保育所
《認可外保育施設等を利用している場合》
手続きが必要です。
無償化は償還払い(保護者が施設に支払った保育料分を、後日、町が保護者に支払う)とします。なお、月額上限額が決められています。
手続きの詳細につきましては、教育委員会事務局にお問い合わせください。
対象施設
認可外保育施設、企業主導型保育施設
月額上限額
認可外保育施設:42,000円
企業主導型保育施設(0歳児):37,100円
※年度当初(4月1日)に0歳の児童で、満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。
企業主導型保育施設(1,2歳児):37,000円
※年度当初(4月1日)に1,2歳の児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。