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幼児教育・保育の無償化

ページID:02399 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化

<対象者>

  • 3歳から5歳児(保育所などは3歳になった最初の4月から就学前まで)
  • 住民税非課税世帯の0歳から2歳児

<無償化の対象となる費用>
幼稚園や保育所などの保育料に当たる費用(行事費や教材費等は実費負担)

<無償化の対象となる施設・サービス(一例/代表的な利用パターンです)>

●幼稚園等
(1号認定)

無償

※新制度に移行していない幼稚園は、原則月額上限25,700円まで無償

預かり保育
保育が必要と認められる世帯は無償
※保育の必要性の認定申請が必要です。

●保育所・園

●認定こども園
(2号・3号認定)

●小規模保育事業所

無償

※0歳から2歳児は住民税非課税世帯のみ無償

延長保育
無償化の対象外

●認可外保育施設

※県への届出施設など要件があります

無償

  • 3歳から5歳児
    月額上限37,000円まで無償
  • 0歳から2歳児
    (住民税非課税世帯のみ対象)
    月額上限42,000円まで無償

認可外保育施設に通う人などは、一時預かりなどの利用料も無償(保育料と合わせて上限あり)

※認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるためには、教育委員会事務局(文化会館1階)で保育の必要性の認定申請が必要です。