ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 > 病児・病後児保育事業

本文

病児・病後児保育事業

ページID:02056 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

病児・病後児保育利用のご案内

お子さんが病気になったとき、保育所や学校では病気の子どもを預かれない場合の保育制度です。
和木町内には利用できる施設はありませんが、子育てと就労の両立を支援し、子どもの健全な育成のため、病児・病後児をお預かりする「病児(病後児)保育所」が利用できるよう、施設がある市町と協定を締結しています。

平成29年4月1日より、広島広域都市圏構成市町、平成31年4月1日より山口県内市町協定を締結し、協定市町間での病児(病後児)保育事業の相互利用が可能になりました。協定市町の一覧は以下のとおりです。
 各協定市町における病児(病後児)保育の利用など詳細については、各市町または各利用施設にお問い合わせください。

協定市町一覧(広島広域都市圏構成市町・山口県内市町)
広島市 呉市 竹原市 三原市 大竹市
東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 岩国市
柳井市 安芸太田町 北広島町 府中町 海田町
熊野町 坂町 大崎上島町 世羅町 和木町
周防大島町 上関町 田布施町 平生町 三次市
邑南町 飯南町 川本町 広島広域都市圏以外の県内市町