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精神障害者保健福祉手帳

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:09519 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

制度の概要について

精神障害者保健福祉手帳の概要や、利用できる福祉サービスについては、山口県のHPを参考にしてください。

新規・更新・等級変更の申請

手帳の申請方法は、以下の二通りの方法があります。

いずれの場合も郵送による申請が可能です。
申請書の中身に不備がある、提出書類に不足がある等の場合は、保健福祉課から連絡をさせていただきます。日中連絡が取れる電話番号を必ず申請書にご記入ください。追加の提出等がされない場合は、不受理として返却をさせていただきます。

※手帳の有効期間は2年間です。
※更新の場合、手帳の有効期限の3か月前から申請することができます。

方法1:診断書で手続きをする場合

申請時に必要なもの

(1)障害者手帳申請書
(2)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※A3用紙サイズ指定 ※有効期限3か月
(3)写真1枚(たて4cm×よこ3cm)※更新の方で、手帳に写真が貼付されている方は不要です。
 脱帽して、上半身を撮影したもので、1年以内のもの。
 裏面に氏名、生年月日を記載。
(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票)

郵送申請が可能です。
郵送申請する場合は、(4)として個人番号カードの写しを同封してください。
証明写真の例
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方法2:年金証書(精神疾患を給付事由とする障害年金に限る)で手続きをする場合

申請時に必要なもの

(1)障害者手帳申請書
(2)同意書
(3)※年金証書(精神疾患を給付事由とする障害年金に限る)
(4)※振込通知書
(5)写真1枚(たて4cm×よこ3cm)※更新の方で手帳に写真が貼付されている方は不要です。
 脱帽して、上半身を撮影したもので、1年以内のもの。
 裏面に氏名、生年月日を記載。
(6)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票)

郵送申請が可能です。
郵送申請する場合は、(3)、(4)の写し、および(6)として個人番号カードの写しを同封してください。

※(3)、(4)はマイナンバーを活用した情報連携に同意をいただければ添付が不要となります。
証明写真の例2
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変更申請(住所・氏名)

申請時に必要なもの

(1)記載事項変更届・再交付申請書
(2)精神障害者保健福祉手帳
(3)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票)

郵送申請が可能です。
郵送申請する場合は、(3)として個人番号カードの写しを同封してください。
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再発行申請(紛失・き損)

申請時に必要なもの

(1)記載事項変更届・再発行申請書
(2)写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
 脱帽して、上半身を撮影したもので、1年以内のもの。
 裏面に氏名、生年月日を記載。
(3)精神障害者保健福祉手帳(き損のみ)
(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票)

郵送申請が可能です。
郵送申請する場合は、(4)として個人番号カードの写しを同封してください。
証明写真の例3
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