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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で、給付額に不足があった方などに、令和7年度に追加で給付します。なお、個々の所得・課税状況により、算定結果が様々なため、給付の対象となるかどうか、また、給付見込額等につきましてはお答えできかねますので、ご了承ください。
また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。
また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。
和木町が把握している対象者の方へは、8月上旬に通知をお送りしています。
給付金の支給額
【不足額給付1】
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額
【不足額給付2】
原則4万円
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額
【不足額給付2】
原則4万円
支給対象者
令和7年1月1日時点で和木町に住民登録がある方のうち、次の「不足額給付 1」または「不足額給付 2」に該当する方
不足額給付1
確定した令和6年分所得税額等を用いて算定した「定額減税しきれなかった額」と「当初調整給付額」に差額が生じた方
(所得減少や扶養家族が増加した等)
(所得減少や扶養家族が増加した等)
不足額給付2
次のすべての要件を満たす方が対象です。
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに0円の方
2.税法上、誰の扶養にも入れない方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超える方)
3.令和5・6年度の低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯でなかった方
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに0円の方
2.税法上、誰の扶養にも入れない方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超える方)
3.令和5・6年度の低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯でなかった方
申請方法(支給対象の方へは8月上旬に「確認書」または「支給のお知らせ」を発送しています)
「確認書」が届いた方
手続きが必要です。支給を希望される方は確認書に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて申請期限までに返送ください。(支給は、書類受理後約4週間後です。)
〇 提出期限
令和7年10月31日(金曜日)(必着)
〇 必要書類
・令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書
・『本人(代理人)確認書類の写し(コピー)』
・『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
〇 提出期限
令和7年10月31日(金曜日)(必着)
〇 必要書類
・令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書
・『本人(代理人)確認書類の写し(コピー)』
・『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
「支給のお知らせ」が届いた方
原則、手続きは不要です。(マイナンバーの公金受取口座を登録されている対象者及び過去に実施した給付金の口座登録がある方にお送りしております。)
給付金は登録されている公金受取口座に振り込みます。
※振込口座変更希望の方や、受給を辞退される方は、改めて書類の提出が必要となります。保健福祉課の窓口に直接ご提出ください。
給付金は登録されている公金受取口座に振り込みます。
※振込口座変更希望の方や、受給を辞退される方は、改めて書類の提出が必要となります。保健福祉課の窓口に直接ご提出ください。
和木町から「確認書」や「支給のお知らせ」が届いていない方で申請が必要な方
(1)不足額給付1・2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に和木町に転入された方
(2)不足額給付2の対象者のうち、町外にお住いの事業主の専従者となっている方
(3)住宅ローン控除を受けており、源泉徴収票の控除外額に記載がある方
〇 申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(必着)
〇 必要書類
・定額減税補足給付金(不足額給付分) 申請書
・定額減税補足給付金の支給確認書の写し(コピー) 、支給決定通知書 など
・令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書 などの写し(コピー)
・令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)
(現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる方全員分)
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
令和7年10月31日(金曜日)(必着)
〇 必要書類
・定額減税補足給付金(不足額給付分) 申請書
・定額減税補足給付金の支給確認書の写し(コピー) 、支給決定通知書 など
・令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書 などの写し(コピー)
・令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)
(現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる方全員分)
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。被害にあわないために、怪しい電話やメールがきたら、家族や友人、警察に相談しましょう。