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第十二回特別弔慰金を受け付けています

ページID:08270 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

​戦没者等のご遺族の皆さまへ

第十二回特別弔慰金を受け付けています

第十二回特別弔慰金の請求期限は 令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
 請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の用件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 

注意事項

現況等申立書へは、支給対象となる戦没者等のご遺族の結婚・養子縁組・死亡等について、原則、記載してください。※請求書類に不備がある場合、審査に時間がかかります。