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国民健康保険の加入・届出

ページID:00308 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

次の場合には、必ず14日以内に届出をして下さい。
平成28年1月からは、各届書に対象の方のマイナンバーと世帯主のマイナンバーの記入および届出者の本人確認が必要です。

 

こんなときには届け出を

必要なもの

加入するとき

和木町に転入したとき

・本人確認書類

お勤め先の健康保険を止めたとき

・健保等の資格喪失証明書

・本人確認書類

お勤め先の健康保険の被扶養者でなくなったとき

・被扶養者でなくなった日を証明する書類

・本人確認書類

子どもが生まれたとき

・資格確認書または資格情報のお知らせ

・本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書

・本人確認書類

やめるとき

和木町から転出するとき

・資格確認書または資格情報のお知らせ

お勤め先の健康保険に加入したとき

・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

・お勤め先の健康保険被保険者であることを証する書類等

生活保護を受けるようになったとき

・資格確認書または資格情報のお知らせ

・保護開始決定通知書

死亡したとき

・資格確認書または資格情報のお知らせ

・死亡を証明するもの

その他

住所・氏名・世帯主が変わったとき

・資格確認書または資格情報のお知らせ

・本人確認書類

就学のため転出したとき

・資格確認書または資格情報のお知らせ

・在学証明等

資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき

資格確認書または資格情報のお知らせが汚れて使えなくなったとき

・本人確認書類

・使えなくなった資格確認書または資格情報のお知らせ