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乳幼児医療費助成制度

ページID:00289 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

制度の目的

乳幼児の医療費の一部をこの乳幼児の保護者に対し助成することにより、乳幼児の保健の向上に貢献し、児童の福祉の増進をはかる

対象者

小学校就学前までの者で、市町村民税所得割額が136,700円以下の世帯(父母の合算額)
※年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、扶養控除があったものとして再計算した額で判断します。

手続きの時期

出生届出時、転入時、毎年8月1日更新

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 社会保険各法に基づく被保険者であることを証する書類等(受給者本人のもの)
  • 被保険者名義の口座番号の分かるもの
  • 受給者及び父母の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 父母の課税証明書(和木町で課税状態を確認できない方のみ)

助成内容

保険診療の自己負担部分
※保険適用外のもの
(入院時食事代、予防接種代等)は対象外