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地域生活支援短期宿泊サービス事業(高齢者ショートステイ)

ページID:00287 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

ショートステイ

制度の目的

在宅生活を営むことが困難な高齢者に対し、自立生活の助長、心身機能の維持向上等を図る

対象者

町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、介護保険の認定が、「認定なし」及び「要支援1・2」並びに「要介護1・2」の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)家族等の疾病、出産、冠婚葬祭等の事由により、一時的に在宅生活が困難となる者
(2)病院等からの退院・退所に伴い、在宅に復帰するまでの一時的な生活支援が必要となる者

利用料

経費の1割程度と食材料費等の実費
ただし、町民税非課税世帯については、利用者負担金を免除