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ショートステイ制度(介護保険適用外の高齢者、または法の範囲を超えて必要な高齢者)

ページID:00287 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示
制度の目的 ねたきり老人等を介護している家族が疾病等の理由等により一時的に介護ができない場合に、特養等に保護し、本人及び家族の福祉の向上をはかる
対象者 特別養護老人ホーム
  • 法適用除外者
    社会適応困難、傷病により家庭生活が困難な者
  • 法適用者
    身体、精神上の障害により限度期間を超えたサービスを必要とする者
    期間は原則月7日以内、年50日以内、診断書等により延長可
養護老人ホーム
 身体、精神上の障害により日常生活に支障がある者
手続きの時期 毎年度当初、随時
手続きに必要なもの 申請書、診断書(情報提供書)、印かん
利用料

特養(わきあいあい苑)
 特養3,460円/日

養護(久楽荘)
 養護1,730円/日