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日常生活用具の給付申請について
障害者や障害児に対して、日常生活上の便宜を図るための日常生活用具を給付する制度です。
給付を受けるためには、事前に申請が必要です。また、世帯の前年度所得によっては利用者負担が必要となります。
給付対象品目
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練いす(児のみ)
- 訓練用ベット(児のみ)
- 入浴補助用具
- 便器
- T字状・棒状のつえ
- 歩行支援用具
- 頭部保護帽
- 特殊便器
- 火災報知機
- 自動消火器
- 電磁調理器
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 聴覚障害者用屋内信号装置
- ネブライザー(吸入器)
- 電気式たん吸引器
- 酸素ボンベ運搬車
- 盲人用体温計(音声式)
- 盲人用体重計
- 携帯用会話補助装置
- 情報・通信支援用具
- 点字ディスプレイ
- 点字器
- 点字タイプライター
- 視覚障害用ポータブルレコーダー
- 視覚障害者用活字文書読上げ装置
- 視覚障害者用拡大読書器
- 盲人用時計
- 音声ICタグレコーダー
- 聴覚障害者用通信装置
- 聴覚障害者用情報受信装置
- 人工喉頭
- 福祉電話(貸与)
- ファックス(貸与)
- 点字図書
- ストーマ装具
- 収尿器
- 住宅生活動作補助用具
利用者負担額
- 生活保護受給世帯
負担なし - 住民税非課税世帯
負担なし - 住民税課税世帯(世帯員のうち住民税を最も多く納めている方の住民税所得割額が46万円未満)
1割負担(ただし、月額負担上限額37,200円) - 住民税課税世帯(世帯員のうち住民税を最も多く納めている方の住民税所得割額が46万円以上)
対象外
※品目によって基準額が設定されており、その額を超えた分については利用者負担となります。