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心身障害者福祉タクシー利用助成制度

ページID:00277 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

外出の利便を図るため、タクシー利用助成券を交付し、利用料の一部を助成しています。

対象の方

  • 身体障害者手帳1級から3級までのいずれかの手帳を所持する方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神保健福祉手帳の交付を受けている方

利用の範囲

和木町内、岩国市内、大竹市内

申請に必要なもの

印かん、手帳

利用回数等

  • 年間20回分の助成券を交付します。
  • 1回の乗車につき1枚使用でき、割引後のタクシー利用料の半額を助成します。

※腎臓機能障害をお持ちの方は、年間160回分の助成券を交付できます。
※料金精算時に障害者手帳を提示することで、1割の割引を受けることができます。

例:タクシー利用料金が1,000円の場合
(1)1,000円 × 9/10(手帳の提示により1割引)=900円
(2)900円 × 1/2(助成券の使用により半額)=450円(最終的に支払う額)