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心身障害者福祉タクシー利用助成制度

ページID:00277 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

外出の利便を図るため、タクシー利用助成券を交付し、利用料の一部を助成しています。

対象の方

身体障害者手帳1級から3級までのいずれかの手帳を所持する方
療育手帳の交付を受けている方
精神保健福祉手帳の交付を受けている方

利用の範囲

和木町内、岩国市内、大竹市内

申請に必要なもの

印かん、手帳

利用回数等

年間20回交付。タクシー利用料の半額を助成します。
※腎臓機能障害をお持ちの方は、年間160回となります。
※障害者手帳を提示することで、1割の割引を受けることができます。