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身体障害者・身体障害児補装具の交付または修理について
身体障害者や身体障害児の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための補装具の購入や修理を行うための制度です。
給付を受けるためには、事前に申請が必要です。また、世帯の前年度所得によっては利用者負担が必要となります。
給付対象品目
- 義手・義足
- コンタクトレンズ
- 上肢装具・下肢装具等
- 車いす
- 電動車いす
- 義眼
- 矯正眼鏡
- 弱視眼鏡
- 遮光眼鏡
- 補聴器
- 松葉つえ
- カナテ(読み不明)ィアンクラッチ
- ロフストラント(読み不明)クラッチ
- 多点つえ
- 座位保持いす
- 歩行器
- 重度障害者意思伝達装置
- 排便補助具
- 起立保持具
- 座位保持装置
- 頭部保持具
- 盲人安全つえ
※補装具の給付を新規に受ける場合、身体障害者更正相談所の巡回相談を受けなければならない場合があります。給付まで時間がかかることもありますので、ご了承ください。
申請に必要なもの
補装具の種類によって異なりますので、まずは保健福祉課までご相談ください。
利用者負担額
- 生活保護受給世帯
負担なし - 住民税非課税世帯
負担なし - 住民税課税世帯(世帯員のうち住民税を最も多く納めている方の住民税所得割額が46万円未満)
1割負担(ただし、月額負担上限額37,200円) - 住民税課税世帯(世帯員のうち住民税を最も多く納めている方の住民税所得割額が46万円以上)
対象外
※品目によって基準額が設定されており、その額を超えた分については利用者負担となります。