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交通事故などで治療を受けるときは届出が必要です。
国民健康保険に加入の方で交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、保健福祉課へ届け出ることにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
本来は加害者が治療費を負担するもの(自賠責保険など)ですので、国民健康保険が一時的に立替払いをし、後日、加害者に請求します。
交通事故などにあわれたときは、必ず保健福祉課に連絡し、届け出をしてください。
また、示談を結んでしまうと、給付費を返還していただく場合などもあります。示談の前に必ず保健福祉課にご連絡、届け出をお願いします。
届出に必要なもの
- 被保険者であることを証する書類等
- 交通事故証明書(人身事故のもの)