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日中一時支援事業について

ページID:00260 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 障害者や障害児を自宅で介護する方が、病気などの理由によって日中に介護することができなくなったとき、障害福祉サービス事業所などで一時的に預かり、見守り等のサービスを提供します。サービスを受けるためには、保健福祉課で事前に申請をお願いします。

対象者

 町内に居住し、各種障害者手帳(身体、療育、精神)を所持している方、精神障害を事由とする年金1級を受けている方、小中学校の特別支援学級、盲・ろう・特別支援学校に通学する児童生徒などが対象です。

申請に必要なもの

  • 各種障害者手帳(身体、療育、精神)
  • 障害年金の年金証書(精神障害を事由とする年金1級を受けている方のみ)