本文
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
国民健康保険に加入している方で高額な診療を受ける場合、「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することによって、窓口で支払う金額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
70歳未満の方 |
課税世帯 |
限度額適用認定証 |
---|---|---|
非課税世帯 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
|
70歳以上の方 |
課税世帯 |
限度額適用認定証 |
非課税世帯 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※区分がオまたは低所得2の方で、入院日数が1年間で91日以上になった場合は、確認できる書類(領収書等)をお持ちの上、保健福祉課に申請してください。
必要なもの
- 認定を受ける方の保険証
- 世帯主の方と限度額適用認定証等をお使いになる方、両方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類
※世帯が違う方が申請に来る場合は、委任状が必要です。
※国民健康保険料の滞納がある世帯の方へは、お渡しできない場合があります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。 |