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限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について

ページID:00251 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入している方で高額な診療を受ける場合、「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することによって、窓口で支払う金額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

 限度額適用認定証等の対象者

70歳未満の方

課税世帯

限度額適用認定証

非課税世帯

限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上の方

課税世帯

限度額適用認定証
※課税所得が145万円以上690万円未満の方のみ交付できます。

非課税世帯

限度額適用・標準負担額減額認定証

※区分がオまたは低所得2の方で、入院日数が1年間で91日以上になった場合は、確認できる書類(領収書等)をお持ちの上、保健福祉課に申請してください。

必要なもの

  • 認定を受ける方の保険証
  • 世帯主の方と限度額適用認定証等をお使いになる方、両方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 本人確認書類

※世帯が違う方が申請に来る場合は、委任状が必要です。
※国民健康保険料の滞納がある世帯の方へは、お渡しできない場合があります。

 

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