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国民健康保険保険料 非自発的失業者の方の軽減について
国民健康保険では、お勤めされていた会社等をやむを得ず離職された方(非自発的失業者)に対して、国保料の軽減などを行います。
申請がないと軽減されませんのでご注意ください。
- 対象者
雇用保険の特定受給資格者 及び
雇用保険の特定理由離職者 で65歳未満の方
(具体的には、雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の方) - 軽減内容
前年の給与所得を30/100として保険料を算定します。また、高額療養費の所得区分も同様に判定します。 - 軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで - 申請必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者であることを証する書類等