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後期高齢者医療保険料の支払方法を変更したいとき

ページID:00245 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療保険料のお支払いは、原則「年金天引き」によりますが、申出により「口座振替」に変更することが可能です。口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体で見たときに所得税や住民税が減額となる場合があります。詳しいお手続きについては、下記へお問い合わせください。

 また、国民健康保険料を口座振替によりお支払いいただいていた方についても、制度が異なるため、口座振替の手続きを改めて行う必要がありますのでご注意ください。

問い合わせ先

税務課 0827-52-2193

保健福祉課 0827-52-2195