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後期高齢者医療制度加入者の方が亡くなられたとき(葬祭費等)
葬祭費の支給申請
後期高齢者医療保険の被保険者が死亡した場合、葬祭執行人に対し、葬祭費として5万円を支給します。保健福祉課窓口へ届出後、山口県後期高齢者医療広域連合から、指定された口座に葬祭費が振り込まれます。
支給申請期限は、葬祭日の翌日から2年を経過する日です。期限を過ぎると支給できませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 葬祭執行人の口座がわかるもの(通帳など)
- 葬祭執行人であることを証する書類(会葬礼状、葬祭執行人の氏名が記載された葬祭費用の領収書の写し等)
※上記がない場合は、葬祭執行人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
高額療養費等の相続書の提出
亡くなられた被保険者について、生前受けられた診療に対して高額療養費等の給付が発生した場合は代表相続人に支給します。
手続きに必要なもの
- 代表相続人の口座がわかるもの(通帳など)
- 被保険者と同一世帯でない方が代表相続人である場合は、被保険者と代表相続人の続柄がわかる戸籍謄抄本等(コピー可)
資格確認書の返還
- 資格確認書
- 限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養受療証(お持ちの場合)
保険料の還付口座の届出
亡くなられた被保険者分の保険料を精算し、還付等が発生した場合、指定の口座に振り込みます。
手続きに必要なもの
- 振込先の口座がわかるもの(通帳など)