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水田で転作されている皆さんへ 転作助成の対象となる水田の要件が変わります。
水田を利用した作物の転作を支援する「水田活用の直接支払交付金」の対象農地を、令和9年度以降も交付対象として残すために、令和8年度までに次のいずれかを実施する必要があります。
- 水稲を作付する
- 1か月以上の水張りをする
- 連作障害を回避する取組を実施する
なお、2、3については、岩国地域農業再生協議会の確認が必要となります。
詳細については以下パンフレットをご覧いただくか、岩国地域農業再生協議会事務局までお問い合わせください。
「5年水張りルール」見直しのお知らせ [PDFファイル/574KB]
<問い合わせ先>
岩国地域農業再生協議会事務局(Tel 0827-28-6318)