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戸籍への振り仮名記載について

ページID:08399 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

振り仮名が正しい場合、届出は不要です

 戸籍に記載される予定の振り仮名は、2025年(令和7年)5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
 通知の時期は市区町村で異なります。
 和木町に本籍がある方への通知は6月以降順次お送りいたします。

 ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。

 振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても大丈夫です。
届出をしなくても2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されます。

 振り仮名が間違っていたら、2026年(令和8年)5月25日までに、オンライン、郵送、窓口で届出をしてください。
 マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。

届出書様式

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