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令和6年度児童手当制度の改正について
令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当の制度が変更になります
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。
制度改正の内容は以下のとおりです
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降の算定対象の変更
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降の算定対象の変更
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更
制度内容の比較
|
現 行 |
改 正 後 |
支給対象児童 |
中学校修了まで(15歳に到達した年度末まで) |
高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで) |
所得制限 |
あり |
なし |
支給月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳に到達した年度末まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定対象 |
18歳に到達した年度末までの養育している児童 |
22歳に到達した年度末までの養育している児童 |
支給時期 |
年3回(6月、10月、2月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
※和木町では、支給日がその月の15日に変更となります。
※支払通知書の送付は原則廃止されます。
※支払通知書の送付は原則廃止されます。
子どものカウント方法
例:19歳(大学生)、17歳(高校生)、14歳(中学生)の3人の子を養育している場合
改正前
19歳の子=カウント対象外児童
17歳の子=第1子(支給対象外児童)
14歳の子=第2子(月額10,000円)
改正後
19歳の子=第1子(支給対象外児童)
17歳の子=第2子(月額10,000円)
14歳の子=第3子(月額30,000円)
改正前
19歳の子=カウント対象外児童
17歳の子=第1子(支給対象外児童)
14歳の子=第2子(月額10,000円)
改正後
19歳の子=第1子(支給対象外児童)
17歳の子=第2子(月額10,000円)
14歳の子=第3子(月額30,000円)
申請について
新たに申請が必要な方(申請期限:令和6年10月31日)
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・所得上限限度額以上で、これまで児童手当・特例給付の支給対象外であった方
〈提出書類〉
〈提出書類〉
上記の認定請求書に加えて、
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード等の写し)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード等の写し)
が申請に必要となります。
・すでに児童手当を受給しており、「受給者が生計費を負担している大学生年代(高校生年代後、22歳になる年度の3月末まで)の子」がおり、かつ0歳から高校生年代の子との合計人数が3人以上の方
〈提出書類〉
・すでに児童手当を受給しており、受給者と新たに受給対象となる高校生年代の支給対象児童が別居の場合
〈提出書類〉
※申請は直接住民サービス課へお持ちいただくか、郵送でお願いいたします。
※令和6年10月31日(木)までに申請書類の提出がない場合、12月の支給に間に合わない可能性があります。ただし、上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります。
※令和6年10月31日(木)までに申請書類の提出がない場合、12月の支給に間に合わない可能性があります。ただし、上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります。
以下の方には、和木町から順次「制度改正のお知らせ及び申請書類」を送付します。
・所得上限限度額以上で、これまで児童手当・特例給付の支給対象外であったと推測される方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方(受給者が公務員の方にもお送りしますが、職場での申請をお願いします。)
・和木町から既に児童手当を受給中の方(基本的には申請不要ですが、申請が必要な場合がありますので送付書類をご確認ください。)
※高校生年代の児童を養育している方のうち、対象児童が和木町に住民票がない場合、申請書類が送付されませんので、当HPまたは住民サービス課で提出書類を入手し、申請ください。
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方(受給者が公務員の方にもお送りしますが、職場での申請をお願いします。)
・和木町から既に児童手当を受給中の方(基本的には申請不要ですが、申請が必要な場合がありますので送付書類をご確認ください。)
※高校生年代の児童を養育している方のうち、対象児童が和木町に住民票がない場合、申請書類が送付されませんので、当HPまたは住民サービス課で提出書類を入手し、申請ください。