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不法投棄について

ページID:06043 更新日:2022年12月27日更新 印刷ページ表示

 不法投棄は、家庭ごみ、家電等の粗大ごみなどの一般廃棄物、事業活動等で発生した産業廃棄物を、山林、河川、道路、公園等の人目の届かない場所や、土地の所有者(管理者)が特定しにくい場所に捨てる行為です。

不法投棄 不法投棄

不法投棄は犯罪です

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(第16条)」と規定されています。

不法投棄には重い罰則があります

 廃棄物処理法には、不法投棄の行為者に対し、以下の罰則を科すことが規定されています。

罰則規定
行為者 罰則
個人 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方(第25条)

法人

(代表者、代理人、使用人・その他の従業者も含む)

3億円以下の罰金等(第32条)

 

不法投棄を発見したら

和木町内で不法投棄を発見した場合

 
連絡先 Tel E-mail

山口県不法投棄ホットライン

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/40/20762.html<外部リンク>

0120-538-710 fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.lg.jp

 

和木町内で「不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げて行った」などの行為を見かけた場合

 
連絡先 Tel 備考

岩国警察署

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10139.html<外部リンク>

0827-24-0110

※連絡の際は、無理のない範囲で可能な限りの情報(時間、場所、車のナンバー、その他行為者の特徴など)を記録し、併せてお伝えください。

直接行為をした者への注意はせず、すぐにご連絡ください。

管内の交番・駐在所への連絡でも可です。