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森林の土地所有者の届出制度について
森林の土地所有者の届出とは
森林の所有者を把握し、森林に関する諸制度を円滑に実施するため、平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。
届出が必要な方
1 届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
2 届出対象区域
届出が必要な区域は、山口県が策定する「地域森林計画」の対象となっている森林です。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
2 届出対象区域
届出が必要な区域は、山口県が策定する「地域森林計画」の対象となっている森林です。
届出時期
森林の所有者となった日から90日以内にとどけ出る必要があります。
届出先
和木町住民サービス課窓口まで提出をお願いします。
必要書類
・森林の土地の所有者届出書
・届出に係る森林の土地の位置を示す地図
・届出に係る森林の土地の登記事項証明書、
・その他の届出の原因を証明する書類
(土地の売買契約書、遺産分割協議の協議書など)
・届出に係る森林の土地の位置を示す地図
・届出に係る森林の土地の登記事項証明書、
・その他の届出の原因を証明する書類
(土地の売買契約書、遺産分割協議の協議書など)