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農地法の届出

ページID:00399 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第に基づく農業委員会の許可や届出が必要です。
和木町では農業委員会を廃止しているため、住民サービス課で許可申請や届出を受理しています。

農地法第3条の3届出

農地を相続したとき

農地を農地のまま取得するときには、事前の許可申請が必要となります。
こちらのリンクをご参照ください

農地法第4条第1項第7号の届出

市街化区域内の農地を農地以外のものにする場合

農地法第5条第1項第6号の届出

市街化区域内の農地を農地以外のものにするために権利を設定移転する場合

現況確認書

農地以外の地目に変更するときに提出してください。

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