ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民サービス課 > マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

本文

マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

ページID:00237 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

通知カードが廃止になります

デジタル手続法の一部の施行に伴い、令和2年5月25日をもって通知カードが廃止されます。施行日以後は通知カードの新規交付や再交付、氏名・住所など記載事項の変更手続きができなくなります。
なお、通知カード廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

廃止後にマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票
・記載事項が住民票に記載されている事項と一致している通知カード

当面の間、通知カードに記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カードとは

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバー」などが記載されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うには、別に運転免許証や旅券などの確認書類が必要です。