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児童扶養手当制度
制度の内容 | 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が育成されている家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。 | ||||||||||||
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対象者 | 次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、児童を監護しかつこれと生計を同じくする父、及び父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。 また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。 下記の条件にあてはまる「児童」を監護している母、児童を監護している方
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手続きの時期 | 該当となったとき | ||||||||||||
手続きに必要なもの |
印かん、戸籍謄本(母子で違う場合はそれぞれ必要、離婚の場合は離婚の記載があるものが必要です。)、個人番号通知カードまたはマイナンバーカード(請求者、生計維持者、対象児のもの)、請求者の口座番号のわかるもの |
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助成内容 |
支給月(5月、7月、9月、11月、1月、3月) |