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特別児童扶養手当制度
特別児童扶養手当制度について
制度の目的
特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
対象者
手当を受けることが出来る方は、20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
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手続きの時期
該当となったとき
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(請求者と対象児童で異なる場合、それぞれ必要)
- 診断書または身障手帳、療育手帳
- 個人番号カードまたは通知カード(請求者および配偶者、対象児童、扶養義務者)
- 請求者の金融機関口座番号のわかるもの(通帳など)
助成内容
支給月額(令和7年度)
1級(重度障害児)56,800円/人
2級(中度障害児)37,830円/人
手当の支払日(支給対象月)
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日(12月期分については、11月11日)に、支払月の前月までの分(12月期分については、支払月までの分)が、指定の支払金融機関(受給者名義)へ振り込まれます。
なお、各支払期の11日が土・日・祝日と重なる場合は、繰り上げてその前日から受け取ることができます。
所得制限限度額
請求者や配偶者、扶養義務者(同居家族など)の前年の所得(課税台帳で確認)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 請求者本人 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
以降1人につき |
380,000円 ずつ加算 |
213,000円 ずつ加算 |
請求者本人 |
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は、10万円を加算 ・特定扶養親族・控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)がある場合は、 25万円を加算 |
●所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)-8万円-下記の諸控除額
※所得額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれる場合、所得額から10万円を控除
寡婦控除 | 270,000円 |
---|---|
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除 | 住民税で控除された額 |
医療費控除 |
所得状況届について
特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限により手当が支給停止の方も含みます。)は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し、引き続き支給する要件に該当するか審査するためのものです。なお、所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。
7月末に案内文書を送付しますので、期間中に必ず提出をしてください。また、この届を2年間提出しなかった場合、時効により受給資格がなくなります。
有期再認定について
原則として、対象児童が内部障害・精神障害の方は、2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再判定を受ける必要があります。
再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当は支給されません。また、正当な理由なく提出期限内に手続きをされない場合、再認定されても手続きされた月の翌月からの支給となります。
なお、所得制限限度額超過により、支給停止となっている方も手続きは必要です。
その他の届出
手当を受けている(所得制限により手当が支給停止の方も含みます。)方は、次のような届出が必要です。
届出の遅れや、提出しなかった場合、手当の支給が遅れる、手当が受給できないまたは手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。
資格喪失届
受給資格がなくなったときは、必ず資格喪失届を提出してください。なお、資格喪失の届出をしないまま手当を受けられた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
※下記以外にも受給者資格がなくなる場合がありますので、受給資格がなくなったと思われましたら、こども家庭課、または和木町役場住民サービス課へご相談ください。
- 受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
- 受給者が支給対象障害児の父または母である場合であって、支給対象障害児がその父または母に監護されなくなった。
- 父及び母が支給対象障害児を監護している場合において、支給対象障害児が受給者である父または母に主として生計を維持されることがなくなった、または主として介護されなくなった。
- 受給者が養育者(父母以外の者)である場合であって、支給対象障害児がその養育者に養育(同居、監護、生計維持)されなくなった。
- 支給対象障害児が死亡した。
- 支給対象障害児が日本国内に住所を有しなくなった。
- 支給対象障害児が20歳に達した。
- 支給対象障害児が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める障害の状態に該当しなくなった。
- 支給対象障害児が、障害による年金を受けることができるようになった。
額改定届・請求届
対象児童に増減があったとき
その他
氏名・住所・手当の振込口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど