ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

戸籍の届出

ページID:00221 更新日:2024年8月8日更新 印刷ページ表示

戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。夫婦、親子、によってそれぞれ戸籍は作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。戸籍は届出に基づき記載されます。届出用紙は、各市町村の窓口にありますのでご利用ください。なお、下記の届出は住民サービス課にて受付けています。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内

届出に必要なもの

届出書1通

母子健康手帳

本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

届出人

父または母
法定代理人
同居者
出産に立ち会った医師または助産師等

注意事項

出生証明書には、医師か助産師の証明が必要です。
出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

届出書1通

届出人

同居の親族
同居していない親族
同居者
​家主等

注意事項

死亡診断書には、医師の証明が必要です。
死体埋火葬許可証を交付します。

婚姻届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出に必要なもの

届出書1通

本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

届出人

結婚する当事者

注意事項

未成年者の婚姻には、父母の同意が必要です。
​婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが必要です(婚姻届では住所は変わりません)

離婚届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出に必要なもの

届出書1通

本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

届出人

離婚する当事者

注意事項

離婚により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが必要です(離婚届では住所は変わりません)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2届出)

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内

届出に必要なもの

届出書1通
本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

届出人

離婚届を提出した結果、元の苗字に戻る方

注意事項

届出後、やむをえない理由によって結婚前の苗字に変更しようとするときは、家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立て、許可を得てその旨を届け出てください。

転籍届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出に必要なもの

届出書1通

​本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

届出人

戸籍筆頭者及びその配偶者の双方

※届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。また、他の戸籍の届出など不明な点についても窓口等でお尋ねください。