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犬の登録と狂犬病予防注射

ページID:00211 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

生まれてから91日以上の飼い犬について、登録を申請して鑑札をつけることが義務付けられています。登録を1回行えば、生涯にわたり有効となります。また、生まれてから91日以上の飼い犬については、毎年1回、狂犬病予防注射が義務づけられています。狂犬病とは、人間と動物に共通する恐ろしい病気です。予防注射は、町の実施している集合注射(毎年4月頃。町内を巡回して予防注射を行う。)もしくは、動物病院で受けることができますので、必ず受けてください。
 なお、動物病院等で注射を受けると注射証明書が発行されますので、役場住民サービス課に注射済票の交付申請をしてください。
また、登録の内容について次のような変更が生じたときは、届出が必要になります。

  • 飼い犬が死亡したとき
  • 飼い犬の所有者、所在地が変わったとき
  • 鑑札、注射済票を紛失したとき
手続きの種類と手数料
手続きの種類 必要なもの
新規登録(はじめての登録・鑑札の交付) 手数料 3,000円
注射済票の交付 注射済証明書・手数料 550円
飼い犬が死亡したとき 犬の鑑札・注射済票
注射済票の交付 犬の鑑札