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飼えなくなった犬・猫の引き取り

ページID:00210 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

飼えなくなった犬・猫の引取りについて

引取りを依頼する前に

やむを得ない事情により飼えなくなった犬・猫については、日時を指定して町または健康福祉センター(保健所)が引き取っていますが、引き取られた犬・猫は一部を除いて致死処分されることになります。本当に飼い続けることができないのか、もう一度家族で話し合いましょう。どうしても飼い続けることができない場合は、自分で新しい飼い主を探すなど、飼い主の責任を果たしましょう。
<新しい飼い主探しの方法の例>

  • 山口県動物愛護センターホームページでの里親探し仲介
  • 地域のコミュニティ紙への掲載 等

引取りをお断りする場合

次のいずれかに該当する場合は、原則、引取りをお断りします。

  1. 犬猫等販売業者が引取りを求める場合
  2. 引取りを繰り返し求める場合
  3. 子犬または子猫の引取りを求める場合であっても、引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限する指示に従っていない場合
  4. 犬または猫の老齢または疾病を理由として引取りを求める場合
  5. 引取りを求める犬または猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬または猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

引取りに必要なもの

  1. 引取り手数料
    生後90日を超える犬・猫 1頭(匹)につき2,000円
    生後90日以内の子犬・子猫 1頭(匹)につき400円
  2. 本人確認できる公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保健証等)
    ※引取りを求める場合は、必ずあらかじめ町または健康福祉センター(保健所)にご連絡ください。

ペットは責任をもって最後まで飼いましょう!

  • 犬や猫などのペットは大切な家族の一員です。
  • 動物の習性を理解し、終生愛情を持って飼育しましょう。
  • どうしても飼い続けることができない場合は、新しい飼主を探しましょう。
  • 繁殖を望まない場合は、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。
  • 動物の遺棄は、法律で禁止されています。(動物の愛護及び管理に関する法律:罰金100万円)