ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民サービス課 > 児童手当制度

本文

児童手当制度

ページID:6000202 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

対象者

高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方。
父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い人(家計の主宰者)となります。
原則として恒常的に所得の高い人が受給者となりますが、その他に次の要件も考慮されます。

  • 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
  • 父母どちらが住民票の世帯主になっているか

※離婚協議中の別居の場合は、生計を維持する程度に関わらず、児童と同居されている人が受給対象者となります。

支給額(児童1人当たりの月額)

所得制限限度額未満

  • 3歳未満:月額15,000円(第3子以降は月額30,000円)
  • 3歳から18歳に到達した年度末まで:月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)
    ※第3子以降とは、22歳に到達した年度末までの養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

 

支給時期

偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日(その日が金融機関の休業日の場合は前日の営業日)に口座振込みで支給されます。

窓口での手続き

※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月から請求の際に本人確認及び請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)の確認が必要となりました。

請求の際に必要なもの

  • お子さんが生まれた場合(1人目お子さんの場合)
  • 和木町へ転入された場合
    • 請求者本人の振込口座が確認できるもの
    • マイナンバー(個人番号)の確認が出来るもの
    • 本人確認書類
      ※必要に応じて、追加で書類等を提出していただく場合があります。

※2人目以降のお子さんが生まれたの場合は、特に必要なものはありません。(一部例外あり)

 

高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して多子加算を受けるための手続きについて

 令和6年制度改正により、高校・短期大学・専門学校等​を卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代まで)については、第3子以降の加算を計算する際の算定対象とすることができるようになりました。

※大学生年代の子自身は、児童手当の支給対象外です。

 大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)方で、高校・短期大学・専門学校等を卒業した子について、卒業後も監護及び生計費の負担をし、第3子加算の算定対象とする場合は申請が必要になります。

 

・申請書類について ※2枚とも提出してください。

(1) 別紙1 児童手当額改定請求書 [PDFファイル/193KB]

       記載例 [PDFファイル/233KB]

(2) 別紙2 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/148KB]

       記入例 [PDFファイル/173KB]

 

・提出期間

 2月中旬から3月下旬頃(詳しくは町広報紙等でお知らせします)

※申請は直接住民サービス課へお持ちいただくか、郵送でお願いいたします。

※提出期限を過ぎて提出した場合、申請日の翌月から支給の変更、開始となる場合がありますのでお気をつけください。

 

電子申請(ぴったりサービス)

一部の手続きについて、政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」(マイナンバーカードを使った電子申請サービス)により受け付けています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)