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児童手当制度

ページID:6000202 更新日:2022年5月1日更新 印刷ページ表示

対象者

15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している人。
父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い人(家計の主宰者)となります。
原則として恒常的に所得の高い人が受給者となりますが、その他に次の要件も考慮されます。

  • 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
  • 父母どちらが住民票の世帯主になっているか

※離婚協議中の別居の場合は、生計を維持する程度に関わらず、児童と同居されている人が受給対象者となります。

支給額(児童1人当たりの月額)

所得制限限度額未満

  • 0歳~3歳未満:月額15,000円
  • 3歳以上~小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
  • 中学生:月額10,000円
    ※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

所得制限限度額以上所得上限限度額未満:月額5,000円

所得上限限度額以上:支給されません

所得要件

所得要件
扶養親族の数(カッコ内は例) 所得制限限度額
(収入の目安)
所得上限限度額
(収入の目安)
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622万円
(833.3万円)
858万円
(1,071万円)
1人(児童1人の場合 等) 660万円
(875.6万円)
896万円
(1,124万円)
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者 等) 698万円
(917.8万円)
934万円
(1,162万円)
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者 等) 736万円
(960万円)
972万円
(1,200)万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者 等) 774万円
(1,002万円)
1,010万円
(1,238万円)
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者 等) 812万円
(1,040万円)
1,048万円
(1,276万円)

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。

支給時期

毎年度6月(2月分~5月分)10月(6月分~9月分)2月(10月分~1月分)の10日(その日が金融機関の休業日の場合は前日の営業日)に口座振込みで支給されます。

窓口での手続き

※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月から請求の際に本人確認及び請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)の確認が必要となりました。

請求の際に必要なもの

  • お子さんが生まれた場合(1人目お子さんの場合)
  • 和木町へ転入された場合
    • 請求者本人の振込口座が確認できるもの
    • マイナンバー(個人番号)の確認が出来るもの
    • 本人確認書類
      ※必要に応じて、追加で書類等を提出していただく場合があります。

※2人目以降のお子さんが生まれたの場合は、特に必要なものはありません。(一部例外あり)

電子申請(ぴったりサービス)

一部の手続きについて、政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」(マイナンバーカードを使った電子申請サービス)により受け付けています。