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戸籍謄本等の交付に係る「登録型本人通知制度」
和木町では、平成24年7月9日から、個人の権利の侵害を防ぐために、戸籍謄抄本等を本人の代理人及び第三者に交付したときに、本人にその事実を郵送でお知らせする「登録型本人通知制度」を実施します。
1.登録型本人通知制度の概要
登録型本人通知制度は、和木町に本籍や住民登録がある(あった)方が事前に登録することにより、その方に係る戸籍謄抄本や住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合にその交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
2.登録型本人通知制度の流れ
- 事前の登録申請・・・通知を希望する方は、住民サービス課へ事前に登録申請書を提出します。
- 登録者名簿に登録・・・町から登録決定通知書を送付します。
- 代理人・第三者からの交付請求・・・請求書の内容を審査して不備がなければ、交付します。
- 登録者に通知・・・事前に登録された方に交付した事実を通知します。
- 開示請求・・・交付請求書の開示請求をすることができます。
3.登録できる方
- 和木町の戸籍に記載されている(いた)方
- 和木町の住民基本台帳に記載されている(いた)方
4.登録手続きに必要なもの
- 本人通知登録申請書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等官公署発行の証明書など)
- 代理人(登録できる方から委任を受けた方)の場合は委任状
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するもの
※やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きもできます。
5.通知対象となる証明書
- 戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本を含む)
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除附票、改製原附票を含む)
- 住民票の写し(除住民票を含む)
- 住民票記載事項証明書
※登録した人以外の人に係る証明書は、同一世帯員または同一戸籍に記載されている人のものであっても通知の対象となりません。
6.登録期間
登録日から5年経過した日の属する年の12月31日まで
※引き続き登録を希望する場合は、再度登録が必要です。