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住民票の請求などには本人確認が必要です
住民基本台帳法及び戸籍法の改正に伴い、虚偽申請の防止及び個人情報保護のため、平成20年5月1日より各種証明請求時及び届出時の本人確認が厳格化されました。
本人確認等ができない場合は、証明書等の発行ができませんので、ご注意ください。手続きの際には以下のとおり本人確認書類の提示をお願いいたします。
本人確認が必要な手続き
- 住民異動届(転入届・転居届・転入届)
※本人・同一世帯員以外の代理人による届出の場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 - 住民票の写しの請求
※本人・同一世帯員以外の代理人による請求の場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。請求時に詳しい請求理由をお伺いする場合があります。 - 戸籍(除籍)謄抄本の請求
※本人・配偶者・直系親族以外の代理人による請求の場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。請求時に詳しい請求理由をお伺いする場合があります。
また、戸籍の届出(結婚、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)の際にも本人確認を行います。
本人確認書類
- 一点のみの提示で確認可能な書類
公的機関が発行した写真付きの身分証明書- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 写真付き住民基本台帳カード など
- 二点提示が必要な書類
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 学生証、社員証
- 通帳、キャッシュカード など
※上記確認書類をお持ちでない場合は、住民サービス課窓口までお申し出ください。また、一点で本人確認ができるマイナンバーカードの申請をお勧めいたします。
※各種証明書の郵送請求時にも本人確認が必要となります。上記の本人確認書類の写しを添付してください。