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野焼きについて

ページID:00194 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示

焼却炉

野焼きは原則禁止です。
野焼きとは、適法な焼却施設を使用しないで廃棄物を焼却する行為を指します。ドラム缶燃焼、ブロック積燃焼、穴を掘っての燃焼は野焼きと同じです。
物を焼くと必ず煙が出ます。特にビニールやプラスチック系の物を焼くと、有害物質が煙となり、空気を汚す原因となります。また、焼け残った灰にも有害物質が含まれている可能性があります。

野焼きは禁止ですが、いくつかは例外として認められています。

  • 農業者が行う稲わらの焼却や林業者が行う伐採した枝木の焼却
  • たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって、軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
  • とんど焼きなどの風俗習慣上または宗教上の行事を行うための必要な焼却
  • 消火訓練、災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却

なお、風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブは認められていますが、ビニールなどのごみを燃やすことは禁止です。

近隣にお住まいの方に迷惑をかけるような野焼きは行わないでください。

焼却禁止の例外はありますが、焼却することによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることがほとんどです。
 「近所で草木を燃やしてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。
野焼きは原則として「禁止行為」です。このような苦情が出る場合には改善対策を講じて頂くようお願いする場合があります

家庭などで出たゴミは焼かずに指定された日に分別し、ゴミ収集場所へ出して下さい。一人ひとりの心づかいで自然環境を大切にしましょう。