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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

ページID:08037 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年法律第55号、国土交通省と農林水産省による共管法)が、令和5年5月26日から施行されました。

※ 山口県においては、令和7年4月1日から運用を開始します。

許可・届出が必要な盛土等の規模

盛土規模等

許可等の手続きについて

 許可等の手続きなど、詳しくは山口県のホームページをご覧いただくか、山口県建築指導課または森林整備課にお問い合わせください。

【お問合せ先】

 山口県建築指導課:083-933-3866(国土交通省、主に宅地造成等工事規制区域関連)

 山口県森林整備課:083-933-3480(農林水産省・林野庁、主に特定盛土等規制区域関連)

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