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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書発行について

ページID:07516 更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、 租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)等の一部が改正され、都市計画法に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

 また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価額要件が500万円以下から800万円以下に引き上げられました。

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えたうえで確定申告が必要となります。和木町では、特例措置の適用に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を行っています。

特例措置の概要

 本特例措置は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした場合に、法第35条の3第1項の規定を適用してこの個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のこの低未利用土地等の利用について、別表 「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、この土地の利用状況については、この土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23条の2第1項に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。

※ この個人の配偶者及び直系血族、この個人の親族でこの個人と生計を一にしているもの、この個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているものなど

  1. 低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次のいずれかに該当する区域内にある場合には、この低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこ と。

・ 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

・ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

  1. この低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  2. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象期間

  令和2年7月1日から 令和7年12月31日まで

申請に必要な書類

〇 低未利用土地等であることの確認

  1. 低未利用土地等確認申請書別記(様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 (別記様式1-2など)

〇 譲渡後の利用についての確認(次のいずれかの書類)

  • 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  • 別記様式3(様式2-1、様式2-2のどちらの様式も提出できない場合)

〇 その他の要件の確認等

  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  • 申請地の位置図(住宅地図等)

 

低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等一覧 [PDFファイル/74KB]

申 請 先

  〒740-8501
    山口県玖珂郡和木町和木一丁目1番1号
     和木町役場3階 都市建設課
     電話 0827-52-2197

   ※ 郵送で申請される場合は、事前に電話等でお問合せください。

注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。
  • 本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へ問い合わせてください。
  • 申請から確認書の発行までに時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
  • 詳しくは国土交通省ホームページ(関連リンク参照)をご覧ください。

関連リンク

 ・ 土地の譲渡に係る税制(国土交通省)<外部リンク>

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