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屋外広告物に関する許可申請について
屋外広告物許可申請について
まちなかや道路沿いにあるはり紙や立看板などの屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、無秩序に掲出されると、まちの景観や安全が損なわれてしまいます。このため、山口県では、屋外広告物法に基づき屋外広告物条例を定め、必要な規制を行っています。
屋外広告物に関する事務処理のうち、下記事務が山口県から和木町に移譲されました。
- 屋外広告物表示等の許可に関する事務
- 屋外広告物の許可、はり紙の除却等に関する事務
- 除却広告物等の保管手続きに関する事務
- 違反広告物の是正措置に関する事務
山口県条例で定める規制区域のうち、和木町内の規制地域(下記参照)において屋外広告物を表示・設置する場合には、適用除外広告物を除き、必要書類を提出して和木町の許可を受ける必要があります。
屋外広告物制度についての詳細は、以下のしおりや例規集または山口県ホームページよりご確認ください。
屋外広告物のしおり(R5.4) [PDFファイル/1.68MB]
屋外広告物のしおり(質疑応答編)(R5.3) [PDFファイル/1.29MB]
山口県屋外広告物関係例規集(R4.4) [PDFファイル/1.89MB]
山口県屋外広告物点検実施要綱 [PDFファイル/215KB]
屋外広告物行政について(山口県)<外部リンク>
※ 屋外広告業の登録に関する事務については、これまでどおり山口県で実施しています。
屋外広告業の登録制度について(山口県)<外部リンク>
屋外広告業の登録手続について(山口県)<外部リンク>
屋外広告物とは?
屋外広告物とは、次の4つの条件をすべて満たしているものをいい、営利、非営利、表示内容のいかんを問いません。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの。
- 屋外で表示されるもの。
- 公衆に表示されるもの。
- 看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。
町内の規制区域について
国道2号線の両側10メートルの地域が許可地域(屋外広告物の表示・設置に町の許可を必要とする地域)となります。
※ 10メートルは、国道の歩道の最も外側からとなります。
※ 屋外広告物の一部が規制地域に係る場合でも許可申請が必要となります。
山口県における屋外広告物の規制地域等について<外部リンク>
〈お知らせ〉令和3年10月1日から自家用広告物も許可が必要になります。
これまでは、許可を不要としていた自家用広告物(店舗敷地内にある自社看板等)のうち、禁止区域や許可地域(町内の場合、国道沿い)内にある一定規模のものは、あらかじめ許可を得て設置することが必要となります。
また、令和3年10月1日以前から存在している自家用広告物も許可申請が必要となります。
許可地域内(国道2号線歩道の端より10メートル以内)にあり、表示面積10平方メートルを超える自家用広告物(複数の屋外広告物がある場合は、合計の面積)が対象となります。また、屋外広告物の一部が規制地域に掛かる場合も対象となります。
申請書類等
令和2年10月から、一部の屋外広告物の許可申請(物件の新設時は除く)に当たっては、専門知識を有する者により行われた安全点検の結果の報告が義務付けられました。
屋外広告物の安全点検について [PDFファイル/910KB]
許可に当たっては、許可手数料の納付が必要です。審査後にお渡しする町の納入通知書で納付してください(許可証の交付は手数料の納付を確認した後になります)。
新規許可申請及び変更・改造許可申請の流れ [PDFファイル/13KB]
1.新規許可申請
屋外広告物等の表示・設置の許可を申請されるときは、当該屋外広告物の安全点検を行い、申請書及び安全点検報告書に必要書類を添えて着工予定日の概ね2週間前までに申請してください。
提出書類 | 備 考 | |
申請書 | 第1号様式(許可申請書) [Wordファイル/53KB] | |
安全点検報告書 | ||
管理者設置届 | ||
添付 書類 |
模写図 | 形状、寸法、色彩、意匠、構造、地上からの高さ等を示したもの(はり紙等にあっては現物) |
見取図 | 表示・設置の場所を示した見取図 | |
点検関係 資料 |
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2.変更・改造許可申請
既に許可を得られた屋外広告物については、形状、寸法、色彩、意匠等を変更される場合、構造等を改造される場合は、変更・改造の許可が必要です。当該屋外広告物の安全点検を行い、申請書及び安全点検報告書に必要書類を添えて、着工予定日の概ね2週間前までに申請してください。
提出書類 | 備 考 | |
変更・改造申請書 | 第7号様式(変更申請書) [Wordファイル/44KB] | |
安全点検報告書 | ||
管理者設置届 |
第9号様式(管理者等設置変更届) [Wordファイル/73KB] ※ 管理者を設置していない場合 |
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添付 書類 |
模写図 | 形状、寸法、色彩、意匠、構造、地上からの高さ等を示したもの(変更・改造内容を明示すること) |
見取図 | 表示・設置の場所を示した見取図 | |
点検関係 資料 |
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3.更新許可申請
許可の期間終了後に当該屋外広告物を引き続き表示・設置される場合は、許可の更新申請が必要です。当該屋外広告物の安全点検を行い、申請書及び安全点検報告書に必要書類を添えて、許可期間満了日の10日前までに申請してください。
提出書類 | 備 考 | |
更新申請書 | 第5号様式(更新申請書) [Wordファイル/44KB] | |
安全点検報告書 | ||
管理者設置届 |
第9号様式(管理者等設置変更届) [Wordファイル/73KB] ※ 管理者を設置していない場合 |
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添付 書類 |
見取図 | 表示・設置の場所を示した見取図 |
点検関係 資料 |
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4.管理者等の変更届
許可を受けた屋外広告物について管理者等を変更するときは、変更届を提出してください。
第9号様式(管理者等設置変更届) [Wordファイル/73KB]
5.屋外広告物滅失届
許可を受けた屋外広告物が滅失したとき(許可期間内に除却したときを含む)は、屋外広告物滅失届を提出してください。
6.許可期間
種 別 | 期 間 |
はり紙類、立看板、広告幕類、気球広告 | 1ヵ月 |
はり札 | 1 年 |
その他の広告類(野立て広告、屋外広告、壁面広告等) | 3 年 |
〈参考〉許可が必要な場合の主な例
広告物が規制区域と規制のない地域にまたがって表示・設置されている場合
複数の看板が規制区域にあるまたは一部がまたがっている場合、すべての看板の合計面積が10平方メートルを超える場合は、許可が必要です。
※ 黒塗りつぶしが屋外広告物

壁面等に広告物を直接塗装している場合の表示面積はどのように算定するのですか?
壁面などに直接塗装している広告物については、文字間を含んだ文字全体を面積として算定します。(図1 図2)
なお、下地の色や材質がその他の壁面と異なる場合は、下地部分を含めて算定します。(図3 図4)
