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がけ地近接等危険住宅移転事業補助金制度について

ページID:06250 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 がけ地の崩壊等から町民のみなさまの安全を守るために、町内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)から住宅を移転する場合の危険住宅の除却費用や移転先の住宅の新築・購入等の費用の一部を補助します。

 申請にあたっては、事前のご相談が必要となります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

申 込 条 件

  • 令和9年4月以降に補助対象事業を行うもの
  • 令和9年度の補助金交付決定後から事業に着手し、令和9年度中(令和10年3月まで)に事業が完了できるもの

受付期間・件数

 受付期間 : 令和8年4月1日から 令和8年6月30日まで

 受付件数 : 1件

補助対象住宅

 町内の土砂災害特別警戒区域内にあり、その区域に指定される前に建築された住宅

補 助 条 件

  • 町内の次に定める区域以外の区域に移転する事業であること

    土砂災害特別警戒区域

    山口県建築基準条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域

  • 所有者が町税を滞納していないこと

補助事業の内容・補助金額等

 
事 業 区 分 補助事業の内容 限 度 額
危険住宅の除却等 危険住宅の除却、動産移転、跡地整備、仮住居及びその他移転に要する費用を補助する。 1戸当たり975千円を限度額とする。

危険住宅に代わる

住宅の建設または購入

危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む)に要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、その者に対して当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。

​1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度額とする。

補助金申請手続きの流れ [PDFファイル/43KB]

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