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給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
和木町の給水区域である瀬田・関ヶ浜地区は「和木町簡易水道条例」と「和木町簡易水道条例施行規則」が定型約款に当たります。
また、和木地区は、岩国市水道局の給水区域となりますので「岩国市水道条例」が定型約款に当たります。
下記よりご確認下さい。
和木町瀬田・関ヶ浜地区
- 和木町簡易水道条例<外部リンク>
- 和木町簡易水道条例施行規則<外部リンク>
和木町和木地区
- 岩国市水道条例<外部リンク>
- 岩国市水道条例施行規則<外部リンク>